2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
しかし、実際は、環境省が国の法令に限定されると環境規制を狭く解釈して、県赤土条例の情報提供は拒んでおり、基地内外の環境を守るという日米共同発表やJEGS本来の趣旨が大きく損なわれています。 沖縄県の赤土等流出防止条例は、日本国憲法第九十四条、地方自治法第一条の二、環境基本法第七条や第三十六条に基づくものです。
しかし、実際は、環境省が国の法令に限定されると環境規制を狭く解釈して、県赤土条例の情報提供は拒んでおり、基地内外の環境を守るという日米共同発表やJEGS本来の趣旨が大きく損なわれています。 沖縄県の赤土等流出防止条例は、日本国憲法第九十四条、地方自治法第一条の二、環境基本法第七条や第三十六条に基づくものです。
今回の赤土条例も、まさに環境の問題なんです。県の赤土防止条例も日米の法令に含まれると考えられますが、米海兵隊による伊江島補助飛行場改修について、現段階で県に対する届出がないのは赤土防止条例違反ではありませんか。
もうほとんど復帰直後あるいは現在に至るまで、そういった赤土条例というのが最近できたのにもかかわらず、なお米軍や軍事演習によっていろんな赤土がまだ北部において流出しているというふうな状況は、もうたくさんの雨が降ればすぐ北部に行けば大変な赤土が流れているという状況というものはだれでもわかるわけなんですね。